2001-06-04 第151回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第7号
今お答えを求められている婦人補導院が今後必要かどうかということでございますけれども、御存じのとおり、売春防止法及び婦人補導院法に基づいて婦人補導院というのは設置されているわけです。
今お答えを求められている婦人補導院が今後必要かどうかということでございますけれども、御存じのとおり、売春防止法及び婦人補導院法に基づいて婦人補導院というのは設置されているわけです。
現状では、懲戒というのは民法八百二十二条、学校教育法十一条、少年院法八条、婦人補導院法第十一条にございます。 ですけれども、民法八百二十二条は、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」というふうに書いてございます。
ちなみに、私どもの法律で児童という文言が出てまいります法律と申しますと、少年法、少年院法、婦人補導院法あるいは売春防止法、住民基本台帳法等ございますけれども、これらはいずれも、児童福祉法であるとか他の法律の名前として児童という言葉が入っているものでございます。
あるいは少年院法にも十四条に、婦人補導院法でも十六条に規定があるわけであります。しかも、そうした精神障害者は別に犯罪者でないのに現実の犯罪者よりもそれ以下に扱われている。そのことについての法規上の対策をお考えいただきたいということであります。 その次の問題は、法第三十八条の行動の制限についてであります。
○中山千夏君 私も全く同じ意見を持っているんですが、そぐわなくなったからといって、これは法律があって、婦人補導院法があって、だからやらなくちゃいけないのでやっているという感じの行政というのは余り実効がない、そういうものについてはもう一度考えていただきたいというのが私の本当のところなんですよ。
それから第三の項目といたしまして、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くものとする、こういう婦人補導院設置の中身、これが第三のポイントでございました。第四のポイントが、先生御質問の、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるというものであります。そして第五番目に、東京拘置所の位置を東京都豊島区に改めるという内容がもう一つございました。
少年院法と婦人補導院法の「法務大臣の認可を受けて、在院者の処遇に関する細則を定めることができる」から、「法務大臣の認可を受けて」という部分を削除することについてでありますが、これをやられる趣旨を最初にちょっとお聞きしておきます。
これらを収容いたしまして補導いたすのでございますが、この補導は、御承知のごとく婦人補導院法にも書いてありますごとく、これらに対しまして生活の指導をいたしますのと、職業の補導をいたしますのと、それから、ただいま申しましたような身体の障害に対します医療を施していく、この三つの方面からこれらを指導して参っておるのでございます。
これは結論としては、「婦人補導院法の運用にあたり、徒らに自由を拘束することのないよう特に留意し、具体的運用において、その実を挙げ得ない場合は可及的速やかにその改正案を提出し得るよう検討すべきである。」、こういうわけで、何か改正案のようなものは検討されておりますか。いろいろ御苦心のお話のほどは伺ったのですけれども、具体的に何かありますか。
○伊藤顕道君 この婦人補導院法は昨年の制定でその第一条によって作られたと思うのですが、従って、できたばかりなので、その成果を今すぐ期待することはこれは無理だと思うのですが、従って、その成果については今後に期待されなければならないと思うのですが、ただいま申し上げたように、それにしても全国で三カ所というようなことは、――とりあえず試験的に三カ所やつてみると、そういう意図があるのかないのか、そういう点を明確
これは前国会で通りました婦人補導院法による法務省設置法一部改正によって建つ婦人補導院が、小学校の門の前に建つということで、私どもは、片方では早く補導院は作ってもらいたいし、また教育に支障があると考えられる地元の考えももっともなので、何とか折衝ができて、そちらさまでお話し合いができればよいというように考えて、中立の立場でお話をあっせんしたりしたことがあるのです。
第一に、前に述べましたところの婦人補導院関係の経費でございまして、これは法務省設置法の一部改正により定められる婦人補導院所掌の一般事務を処理するに要する経費と、売春防止法の一部を改正する法律及び婦人補導院法により補導処分に付せられた婦人を収容し補導を行い、更生させるために要する経費として一億一千三百一万九千円を新たに計上いたしました。
なお、この補導院が保護具等の措置によりまして、まことに刑務所と同じような拘束力の非常に強いものだというふうのお説でございますが、なるほど保護具というのは拘束をきつくするような感が深いのでございますけれども、この保護具は婦人補導院法にも規定してございますごとく、どうしてもやむを得ないときにこれを使うわけでございます。
○棚橋小虎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、売春防止法並びに婦人補導院法の両案に賛成いたします。 なお、その各法案につけられました付帯決議についても賛成いたすものであります。
この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務大臣官房に司法法制調査部を置くこと、法務大臣が必要あると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとすること、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くこと、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとすること及び東京拘置所の位置を改めることの、五点であります。
この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務大臣官房に司法法制調査部を置くこと、法務大臣が必要あると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとすること、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くこと、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとすること及び東京拘置所の位置を改めることの五点であります。
そこで今度、実際に捜査をする場合に、婦人補導院法の精神等によりますと、これがやはり個別的に処遇をしていこう、本人の性格なり医療要否なり、あるいは家庭の事情なり、その環境等、いろいろと、各人々々具体的に検討をして、その処遇をどうするかということを決定していこうという方針になっておるのでありますが、従って、他の犯罪の捜査の場合とはさらに注意しなければならぬと思うのは、そういうような法律があるのだ、そういうところに
この婦人補導院法の第七条に、一ヵ月に一回在院者の健康診断を行うとある。その二項に、健康診断について必要な場合においては採血その他の医学的処置をとることができるとある。これは私は、自分が厚生大臣をしておったときに、芸者の健康診断をするとか、淫売婦の健康診断をするとかいうて、局部を見るとかいうことは、これは婦人に対する侮辱だ。
婦人補導院法が半身不随になるのではないかとさえ考えます。しかし、これはあとのことにしまして、きょうは少し基礎的な問題を二、三伺うにとどめておきたいと思います。 一つは、この婦人補導院法なるものは、第一条と第二条が基本的な規定であろうと考えるのです。
本条第二項は、補導処分に付された者に対する措置を規定するものでございますが、生活指導、職業の補導、医療など、その詳細はすべて婦人補導院法の規定に譲られているのでございます。 第十八条関係、補導処分の期間でございます。本条は補導処分の期間を定めた規定でございます。
本条第二項は、補導処分に付された者に対する措置を規定するものでありますが、生活指導、職業の補導、医療など、その詳細はすべて婦人補導院法の規定に譲られておるのであります。 次に、第十八条補導処分の期間の点。本条は、補導処分の期間を定めた規定であります。
箒一に、前に申し上げましたところの婦人補導院関係の経費でございまして、これは、法務省設置法の一部改正により定められる婦人補導院所掌の一般事務を処理するに要する経費と、売春防止法の一部を改正する法律及び婦人補導院法——仮称でございますが——により補導処分に付せられた婦人を収容し補導を行い、更生させるために要する経費として一億一千三百一万九千円を新たに計上いたしました。